成年後見

~成年後見をご検討されている方~

ご自身またはご親族などに、認知症・精神障害・知的障害の方がいる、または、将来のことを考えて、成年後見制度について知りたい方は、ご相談ください。安心して今後の生活をお過ごし頂けるよう、司法書士がサポート致します。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症・精神障害・知的障害などで判断能力が低下した方を支えるため、身上監護や本人に変わって財産管理を行う人を決めて、本人を支援する制度です。判断能力が低下したことにより、不当に財産を失ってしまうことを防ぐ役割を担っています。
成年後見制度には、種類が大きく分けて2つあり、すでに判断能力が低下してしまった場合に家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらう法定後見と、将来判断能力が低下してしまったときに備えて、公証役場で後見人になる人をあらかじめ決めて契約しておく任意後見があります。法定後見には、さらに判断能力低下の程度によって、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

こんな方はご相談ください。成年後見に関する無料相談を受け付けております。

  1. 認知症の両親の財産管理について悩んでいる方
  2. 相続手続きの中で認知症の相続人がおり、成年後見人の選任をお考えの方
  3. 将来のことを考えて、認知症になる前に専門家に相談したい方

成年後見に関する手続きを司法書士に依頼するメリット

司法書士は成年後見制度に関する知識と経験が豊富なため、適切なアドバイスを受けることができますので、安心して手続きを進めることができます。以下、司法書士に依頼するメリットをご紹介します。

成年後見申立てに必要な書類収集や書面作成をまかせられる

成年後見の申立てをするためには、戸籍等いくつもの書類を集める必要があります。一カ所の役所では取得が終わらないケースもあり、平日にいくつも役所をまわったり、また郵送での請求をするのに手間がかかります。司法書士がお客様に代わって、迅速に書類収集を行うことができます。
また、家庭裁判所に提出するいくつもの書面作成を司法書士が代わって行いますので、手間を削減することができます。

適切なアドバイスのもと、安心して手続きを進めることができる

成年後見の申立ては、家庭裁判所に必要書類を揃えて申立書を作成し、申立てをしなくてはなりません。家庭裁判所とのやりとりに不安をお持ちの方も多いと思いますが、専門家が適切なアドバイスを行いながら進めていきますので、安心して手続きを進めることができます。

成年後見申立て後のサポートをお願いできる

成年後見申立て後につきましても、ご不明な点やお悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
お客様が安心して今後の生活をお過ごし頂けるよう、司法書士がサポート致します。

当事務所にご依頼いただくメリット(親切・丁寧がモットーです)

  1. 無料相談では皆様のお話しをじっくりお聞きします!
  2. 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
  3. 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
  4. 出張相談・オンライン相談にも対応!
  5. 相談は相続の経験を積んだ所長司法書士が対応!
  6. 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
  7. 明確な費用の説明をお約束します!
  8. 武蔵小山駅・戸越銀座駅2駅から徒歩圏!

~当事務所は、お客様のお悩みごとをじっくりお伺いすることを大切にしております。一方的に手続きの説明をして面談が終わってしまうことはありません。また、面談は全て代表司法書士が対応致しますので、ご安心ください~

相談システムについて(当事務所はお客様の利用しやすい相続相談の方法をご提供しております)

まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。

時間外相談

夜間もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。

当日相談

当日のご予約も空きがあれば対応可能です。お気軽にご相談ください。

土日祝日相談

土日祝日もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。

出張相談

ご自宅に伺っての面談やご指定頂いた場所での面談も可能でございます。お気軽にご相談ください。

オンライン相談

非対面での面談も実施しております。お気軽にご相談ください。

成年後見人選任申立て(法定後見)の流れ

ご相談・申立て準備

後見を申立てるきかっけとなった事情や日々の生活状況などを申立人からお伺いし、月々の収支・財産額に関する資料、医師の診断書等申立てに必要な書類を準備します。

申立書作成し、家庭裁判所に提出

申立てに必要な書類が整ったら、司法書士が作成した申立書をご確認頂き、裁判所に後見人選任申立てを行います。

家庭裁判所による調査・鑑定

家庭裁判所によって、申立人・候補者との面談が行われます。場合によっては、本人も面談を行うことがあります。
また、医師による鑑定が行われることもあります。

後見開始の審判

家庭裁判所は書面や面談の結果から総合的に判断し、後見人が選任されます。

後見の登記

後見開始の審判書が送付された後2週間以内に異議申立てがなければ、審判が確定し、法務局にて後見の登記がなされます。
登記がなされると、法務局で後見登記事項証明書を取得することができます。

成年後見事務開始

成年後見事務が開始されます。

任意後見の手流れ

ご相談・契約内容決定

任意後見制度について、ご理解頂けるよう、ご面談の中で丁寧に説明をさせて頂きます。また、お客様のお悩みごとやご事情をお伺いしながら、契約内容を決定致します。契約内容を決定するまで、何度かご面談をさせて頂くことになります。

公証役場での任意後見契約書作成

事前に公証人との打ち合わせの上、公証役場にて公証人立会いのもと任意後見契約を締結し、公正証書を作成致します。

任意後見登記

法務局にて任意後見の内容が登記されます。

任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されます。

任意後見事務開始

法務局にて任意後見監督人の登記がなされます。
任意後見事務が開始されます。

成年後見Q&A

Q:成年後見の申立人はどんな人がなれますか?

A:本人・配偶者・4親等内の親族・成年後見人等・任意後見人・成年後見監督人等・検察官・市区町村長です。
4親等内の親族とは具体的に、子供、兄弟姉妹、孫、祖父母、おじおば、甥姪、いとこなどです。

Q:後見人が行う財産管理の内容や契約とは具体的にどんなものですか?

A:預貯金の管理、不動産の処分・相続手続き・治療や介護に関する契約締結等です。

Q:成年後見人の選任手続きはどのくらい期間がかかりますか?

A:申立てを行ってから後見の登記事項証明書を取得できるようになるまで、2~3ヶ月ほどかかります。ただし、時期や管轄裁判所の場所によって、また、医師による鑑定が行われるケースであれば、それ以上かかることもあります。

Q:父親の足が不自由になり、あらゆる手続きのために移動することが大変です。成年後見人を選任できますか?

A:できません。成年後見人はあくまで認知症等精神的な病や障害により、判断能力が無くなったり、著しく低下している場合に選任することができる制度です。この場合、成年後見制度は利用できませんが、財産管理に関する代理権を付与する内容の財産管理契約を結び、代理人に手続きをお願いすることができます。

Q:成年後見人は必ず外部の専門家が選ばれるのですか?子供や配偶者を選んでもらうことはできないのですか?

A:ケースバイケースになります。成年後見人選任申立ての際には、後見人候補者を自由に記入することができます。ただし、候補者がそのまま必ず選ばれるわけでは無く、家庭裁判所が財産額等諸般の事情を考慮して選任するため、一概には言えません。近年は専門家が選任されるケースが多くなりました。

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