遺言書保管制度とは?
令和2年7月10日に民法改正が行われ、法務局で自筆証書遺言保管制度が始まりました。
自筆証書遺言保管制度とは?
今まで、自筆で書いた遺言書は、作成した後に偽造されたり紛失してしまったりするリスクがありました。自筆証書遺言保管制度は、自筆で書いた遺言書を法務局に持参し保管の請求をすることで、法務局に保管してもらえる制度です。改ざんや紛失のリスクが無くなります。
また、今までは、亡くなった後、遺言書を保管している人や見つけた人が遺言書を裁判所に持って行き、「検認」手続きをしなければ、遺言書を相続手続きに使用できませんでしたが、この制度を利用することでその手間も省けるようになります。
とても、便利な制度ですが、何点か注意点があります。
- 必ず遺言者本人が法務局に出向いて、手続きをしなければなりません。
- 保管してもらえる法務局が限られています。(東京では、東京法務局本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5カ所)
- 遺言者の死亡後に、関係相続人等が遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付を受けたときに、相続人全員に遺言書が保管されている旨の通知がされます。
- 法務局では、遺言書の書き方を教えてもらえません。
- 法務局では、形式的なチェックはしてもらえますが、遺言内容のチェックはしてもらえません。そのため、形式的には、有効な遺言書であっても、亡くなった後に遺言書として使用できない遺言書ができてしまう可能性があります。
- 遺言書の様式に要件があります。例えば、紙はA4を使用し、一定の枠内に書く必要があります。その他にも、細かい要件があります。
- 遺言者の氏名住所に変更が生じれば、変更の届出が必要になります。
詳細は、法務省のこちらのページをご覧ください。