相続人は誰?
相続が発生した際に、相続人が誰かを必ず確定しなければなりません。
本コラムでは、相続人が誰かについて、ご説明します。
相続人順位の考え方
相続人の順位には、第1順位~第3順位があり、第1順位の相続人がいる場合、第2順位・第3順位を考慮する必要はありません。
第1順位がいない場合に第2順位が相続人になり、第2順位もいない場合にはじめて第3順位が相続人になります。
第1順位→第2順位→第3順位
それでは、具体的に検討してみましょう!
必ず相続人‥‥配偶者
・配偶者がいる場合、必ず相続人になります。
配偶者と第1順位、配偶者と第2順位、配偶者と第3順位といった組み合わせになります。
第1順位‥‥子供
・子供がいる場合、子供が相続人になります。
子供がすでに亡くなっており、孫がいる場合には、孫が相続人になります。
このようにすでに亡くなっている相続人に代わって相続人になることを代襲相続といいます。
孫もすでに亡くなっている場合、ひ孫が相続人になります。(=再代襲)
第2順位‥‥直系尊属(父母、祖父母など)
・父母や祖父母のように血のつながりのある縦ラインのうち亡くなった方を基準として、上の世代のことを直系尊属といいます。
亡くなった方の近い世代から、相続人になります。
(例)父と母がご存命の場合、父と母が相続人です。父と母の両者がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人になります。
(*注意点)父か母のどちらかが亡くなっている場合、例えば父がすでに亡くなっており、母がご存命の場合、母だけが相続人になります。
父方の祖父母と母の組み合わせで相続人になることはありません。
直系尊属には代襲相続が発生しないことになっているからです。
第3順位‥‥兄弟姉妹
・第1順位、第2順位がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
(例)兄弟姉妹の1人がすでに亡くなっている場合、その子供が相続人になります。代襲相続です。
(*注意点)兄弟姉妹とその子供がすでに亡くなっている場合、さらにその子供(兄弟姉妹からみて孫)は相続人になりません。
第3順位の場合、代襲相続するのは、兄弟姉妹の「子」までと規定されているからです。
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