相続手続きで、戸籍は何通必要?

法定相続情報証明制度を利用すれば、1通ずつ1セットで大丈夫です。
以前は、相続手続きの際に、必ず亡くなられた方の戸籍の束を一つ一つの手続きに持参して、原本を返してもらって次の手続きに使用するという作業の繰り返しを行うか、または、同じ戸籍をたくさん取得しておいて、同時にそれぞれの手続きに使用していました。しかし、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円かかり、戸籍の有効期限がある手続きもあるので、せっかく取得しても無駄になってしまうこともありましたが・・・

その悩みごとは、平成29年5月29日からはじまった「法定相続情報証明制度」で解決します!

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、必要な戸籍を1通ずつ1セット取得するだけで、相続人(申出人)が作成した法定相続情報一覧図、その他の必要書類、申出書を法務局に提出し、法務局から一覧図に認証文を入れてもらうことで、「戸籍の束を1枚の証明書*1」にしてもらえる制度です。法定相続情報一覧図は、戸籍の束の代わりになるため、それぞれの相続手続きに使用する枚数分の一覧図を取得することで、多くの相続手続きを同時に進めることができます。
この法定相続情報一覧図は、相続手続きに使用する目的であれば、何通でも無料で取得ができます。
今後は、この制度を利用して、効率よく相続手続きを行いましょう。

法定相続情報一覧図が使用できる相続手続き

1.不動産名義変更
2.預金の解約名義変更
3.株式の名義変更
4.投資信託の名義変更
5.自動車の名義変更
6.相続税の申告

手続きの流れ

・戸籍等の必要書類収集

・申出書と法定相続情報一覧図作成

・法務局へ提出

・法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける

必要書類

1.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
2. 亡くなられた方の住民票の除票又は戸籍の附票
3. 相続人の戸籍謄抄本
4. 法務局に申し出をされる方の氏名・住所が確認できる公的書類
(例 運転免許証の表裏のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票など)
5. 相続人の住民票(相続人の住所を記載する場合)

 

*1 数次相続発生の場合、数次相続が発生したごとに法定相続情報一覧図を作成し、提出しなければならないため、枚数が2枚以上になります。

 

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