民事信託(家族信託)

~民事信託(家族信託)をご検討されている方~

民事信託(家族信託)とは

信託とは、委託者(財産を託す人)が自分の財産を受託者(財産を託される人)に託して、受益者(利益を受ける人)のために、定めた目的に従って、財産を管理・処分してもらう仕組みのことです。

民事信託(家族信託)は、財産管理対策や遺産分割対策の新たな手法として注目されてきていますが、その中でも認知症になる前の備えとして利用される方が増えてきております。

成年後見制度では、節税対策や相続対策を自由に行うことができないですが、民事信託(家族信託)においては、受託者が信託契約に従って柔軟に財産を管理処分することができるようになります。

こんな方はご相談ください。民事信託(家族信託)に関する無料相談を受け付けております。

  • ご自身やご両親が認知症になってしまう前に、財産管理の方法を相談したい方
  • 所有しているアパートの管理を子供に任せたいとお考えの方
  • 相続対策として生前に対策をご検討されている方

当事務所に民事信託(家族信託)を依頼するメリット

司法書士は相続対策や財産管理に関する知識と経験が豊富なため、財産管理方法や財産の承継方法でお悩みのみなさんが、安心して今後の生活をお過ごし頂けるようにサポートいたします。以下、当事務所に依頼するメリットをご紹介します。

他の専門家と連携して、ご依頼者様の問題を包括的に解決できる

信託を行う上では、不動産、税金、法律など様々な問題が重なって発生します。当事務所では、他の専門家とも連携をとりながら、信託を進めることができるため、1つ1つの問題を一緒に解決することができます。

民事信託契約後のサポートをお願いできる

民事信託契約後につきましても、ご不明な点やお悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。
お客様が安心して今後の生活をお過ごし頂けるよう、司法書士がサポート致します。

当事務所にご依頼いただくその他のメリット(親切・丁寧がモットーです)

  1. 無料相談では皆様のお話しをじっくりお聞きします!
  2. 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
  3. 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
  4. 出張相談・オンライン相談にも対応!
  5. 相談は相続の経験を積んだ所長司法書士が対応!
  6. 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
  7. 明確な費用の説明をお約束します!
  8. 武蔵小山駅・戸越銀座駅2駅から徒歩圏!

~当事務所は、お客様のお悩みごとをじっくりお伺いすることを大切にしております。一方的に手続きの説明をして面談が終わってしまうことはありません。また、面談は全て代表司法書士が対応致しますので、ご安心ください~

相談システムについて(当事務所はお客様の利用しやすい相続相談の方法をご提供しております)

まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。

時間外相談

夜間もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。

当日相談

当日のご予約も空きがあれば対応可能です。お気軽にご相談ください。

土日祝日相談

土日祝日もご予約頂ければご対応可能です。お気軽にご相談ください。

出張相談

ご自宅に伺っての面談やご指定頂いた場所での面談も可能でございます。お気軽にご相談ください。

オンライン相談

非対面での面談も実施しております。お気軽にご相談ください。

民事信託(家族信託)の流れ

1 ご面談

資産運用に関すること、財産管理を任せたい方について、今後の生活方法等ご自身のお悩みごとを何でもご相談ください。じっくりとお話をお伺い致します。その結果、信託が最適な方法であるか、またはそれ以外に最適な方法があるのか等を総合的に判断し、ご提案致します。

2 スケジュール・費用・必要書類のご説明

信託が必要となった場合、今後のスケジュール・費用・必要書類についてのご説明を致します。

3 契約書案の作成

契約書案を作成し、提携の税理士に税務面のチェックをお願いします。

4 契約書案を当事者と親族にご説明

当事者のほか、信託をすることによって親族の方に大きな影響を及ぼしますので、親族の方にもご説明致します。

5 公証役場で信託契約を締結

事前に公証人と打ち合わせをした後、当事者が公証役場にて信託契約書を公正証書で作成致します。

6 不動産の登記申請・信託専用口座の開設

信託契約の内容に基づいて、不動産の登記申請を行ったり、信託専用口座を開設して、信託財産となる現金を信託専用口座に移したりする手続きを行います。

7 信託財産の管理運用開始

信託目的に従って、信託財産の管理運用を開始します。

Q&A

Q:認知症の親がいます。民事信託(家族信託)を利用できますか?

A:認知症の方の場合、判断能力が低下し信託をすることについての理解が全くできない場合は、信託をすることができません。司法書士と面談の上、公証人の先生と協議をしながら進めていくことになりますが、場合によっては、医師の診断書等が必要になる場合もございます。

Q:民事信託(家族信託)の契約書は公正証書で作成する必要がありますか?

A:民事信託(家族信託)の契約は、必ず公正証書で作成しなければならないものではありません。しかし、金融機関で信託財産専用の口座を作成する場合に、公正証書で作成した信託契約書の提出が求められることが多いです。また、公正証書で作成することによって、公証役場で書面を保管して頂けるため、改ざんや・紛失のおそれがなく、信託をする本人の意思能力や契約の意思を確認し、合意内容が明らかにしてもらえるため、紛争の予防効果もありますので、強くおすすめしております。

Q:不動産(土地・建物・マンション)を信託すると、不動産の登記も必要ですか?

A:民事信託(家族信託)を行った場合、信託登記という登記が必要です。財産を管理する人が受託者として名義が載ること(形式上の所有者)になります。また、不動産を信託した内容が「信託目録」として登記簿に掲載されます。

Q:受益者はどんな人もなれますか?

A:個人でも会社などの法人でもなることができます。また、委託者自身が受益者になることもできます。そのような信託を「自益信託」といいます。

Q:2名が受託者になることもできますか?

A:受託者を2名以上の複数名にすることも可能です。ただし、信託事務の処理を受託者の過半数で決定することになるため、受託者の意見が一致しない場合、信託事務がストップしてしまいます。そのため、信託契約の中で受託者のうちどちらかの意思が優先するなどの別段の定めをおくことを検討する必要があります。

Q:受託者が死亡した場合はどのような手続きが必要ですが?

A:受託者が死亡した場合でも、信託は終了しません。信託契約において、新受託者となるべき者が指定されていれば、その者が信託任務を引き継ぎます。信託契約において、新受託者となるべき者の定めがない場合は、委託者と受益者の合意で新受託者を選任しますが、もし委託者がすでにいない場合は、受益者が単独で新受託者を選任します。

Q:民事信託(家族信託)の終了事由にはどのようなものがありますか?

A:主なものとしては、次のようなものがあります。

  • 信託の目的を達成したとき又は信託の目的を達成できなくなったとき
  • 信託行為において定めた事由が生じたとき
  • 委託者及び受益者の合意による解除

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※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

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